また内容証明を送りました
3月2日付のチャンネルJからの回答書に対して、弁護士から回答書を送りました。
回 答 書
和解協定書には「本件解決について守秘義務」を負うことが明記されておりますが、同協定書の中身に限定されるものであり、その点に言及しない限り、通知人による今後の取材行為等は制限されません。
軽犯罪法第1条第5号に定める罪が成立するためには「著しく粗野又は乱暴な言動」が必要ですが、通知人の言動には、何ら「著しく粗野又は乱暴」と評価すべきものはございません。
てな感じ。
ちなみに
軽犯罪法第4条には
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」
とある。
チャンネルJ及び向こうの弁護士からは反応は無いだろうし、これでおしまいと思われる。
ったく、くだらねえ。
なんだかんだで、有馬先生への取材が中断しちゃったわけだから
向こうの思惑通りになってしまったのかもしれない。
おそらく、有馬先生から文句を言われて、何もしないわけにもいかないので、やったんだろうね。
アリバイ抗議。ポーズの内容証明。
だって、「守秘義務」違反だって言うなら
このブログのほうが、よっぽどギリギリだよ(笑)
けど、何も言ってこない。
こちらは黙殺と。